教育委員会
鳥取県教育委員会
所在地 〒680−8570 鳥取市東町一丁目271番地  
TEL 0857−26−7506  FAX 0857−27−3279


米子市教育委員会
所在地 〒68−8686  鳥取県米子市加茂町1丁目1番地  
庶務課庶務係      0859−23−5421
学校教育課学務係   0859−23−5431



教育委員会関連
県教育委員会事務局小中学校課(鳥取市)
設置者 鳥取県 教育委員会
所在地 680-8570 鳥取市東町1−271 TEL:0857-26-7930 FAX:0857-21-7525
設置目的 1)教育に関する資料収集・提供  2)教育一般及び不登校・いじめに関すること
相談時間 (面接相談)月〜金 8:30〜17:00  (電話相談)月〜金 8:30〜17:30
相談員 常勤者:指導主事7人 非常勤:
相談方法 面接して、適切な機関を紹介したり、学校との連携について助言する。


鳥取県西部教育局(米子市)
設置者 鳥取県 教育委員会
所在地 683-0054 米子市糀町1−160  TEL:0859-31-9773
設置目的 1)教育に関する資料収集、提供  2)教育一般及び不登校、いじめ等に関すること
相談時間 (面接相談)月〜金 8:30〜17:00  (電話相談)月〜金 8:30〜17:00
相談員 常勤者:指導主事7人 非常勤:
相談方法 電話により「相談内容」を把握する。内容に応じて家庭や学校と連絡を取りながら対応する。指導主事で対応が難しい場合は専門の関係機関を紹介する


西部教育支援センターこすもす教室
設置者 鳥取県 教育委員会
所在地 683-0067 米子市東町124旧明道小学校内  TEL:0859-35-0434
設置目的 1)不登校児童生徒に対し、学校への復帰を支援するため、カウセリング、諸活動を通して必要な相談・指導・援助を行う。
2)
いじめ等相談電話を受け、来所を含めた相談をおこなう
相談時間 (面接相談)月〜金 9:00〜16:00  (電話相談)月〜金 9:00〜16:00
相談員 常勤者:なし
非常勤:教育相談員(校長経験者)1名、教員経験者2名
相談方法 面接して発育、日常生活等を聞き、家庭や学校での対応について助言する。
いじめについては、学校とも連絡をとり、対策を講ずる
休業日については留守電を利用している(夜間も含む)
特記事項 本来不登校対策として設置したものであるが、後にいじめ対策も取り組むことになった。


米子フレンドリールーム
設置者 米子市教育委員会
所在地 米子市教育委員会学校教育課内
設置目的 いじめ・不登校に関する電話相談
相談時間 (電話相談)月〜金 9:00〜16:00
相談方法 電話相談



公的機関
いじめ110番(いじめ相談専用電話)
設置者 鳥取県 教育センター・教育研究所
所在地 680-0941 鳥取市湖山町北5−201県教育センター内教育相談課
設置目的 1)いじめ問題の解決
2)教育相談。
相談時間 月〜土 8:30〜17:00     月〜土 留守電17:00
相談員 常勤者:課長1人、指導主事4人。非常勤:
相談方法 その悩みをうけとめ、各機関・学校と連携して解決を目指す。


鳥取地方法務局「子どもの人権110番」
設置者 法務省
所在地 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2−302 鳥取第2地方合同庁舎TEL:0857-27-3751
設置目的 いじめ、体罰、児童虐待等をはじめとする子どもの人権問題に関する相談を専門的に受け、迅速な解決に導く。
相談時間 面接相談 月〜金 9:00〜17:00     電話相談 月〜金 9:00〜17:00
相談員 常勤者:人権擁護担当職員   非常勤:人権擁護委員
相談方法 相談員が面接あるいは電話で対応する。
相談員は相談内容により、権利を守るために必要な手続を助言したり、その問題を取り扱う関係官公署や法律扶助協会等に紹介するなど、必要な措置を採る。



警察関係
鳥取県警サイバー犯罪対策係
設置者 取県警察本部(生活安全課)
所在地 〒680-8520 鳥取県鳥取市東町1丁目271番地  電話・FAX  0857-23-0110(代表)
設置目的 インターネットなどを悪用したサイバー犯罪の急増に対応
相談方法 電話:0857-23-0110(代表)  Mail: k_haiteku@pref.tottori.jp 


鳥取県西部少年サポートセンター
設置者 鳥取県警察本部(少年課)
所在地 〒683-0054 鳥取県米子市糀町1丁目202  TEL:0859-31-1574
設置目的 1)少年が非行を行う前の問題行動の段階から、少年を正しい方向に導いていくための助言指導を行う。
2)
犯罪などの被害にあった少年に対する支援を行うこと等を目的に配置
相談時間 (面接相談)月〜金 8:30〜17:15  (電話相談)月〜金 8:30〜17:15
相談員 常勤者:少年警察補導員3人、少年担当警察官1人  非常勤
相談方法 電話・来訪により相談を受け付け、少年警察補導員等が少年や保護者からの相談にあたり 必要な助言や指導、継続的な支援を行なう。












いじめ相談の窓口−1 (公的機関)
各種の相談窓口がありますが、いじめの事例にもよりますので、最初どこに相談ををするか迷うところです。
やはり最初は、学校ということになるのでしょうが、それでらちが開かなければ、下記のような機関の設置目的を知った上で、必要な対応を取ることも大事なのではないでしょうか。