1:各種手続き
@母子手帳の交付
 「妊娠届出書」を役所や保健所に提出すれば、その場で「母子健康手帳」が交付されます。
 これは、妊娠中から子どもが6歳になるまで、ママと子どもの健康状態を記録する大切なもの。
 双子の場合、2冊に。これと同時に、妊娠中の健康診査受診票や両親学級の案内ももらえます。

A母親学級への参加
妊娠中の不安を解消してくれるのが「両親学級」です。妊娠の経過と体の変化、お産の経過や赤ちゃんのお世話の仕方など、来たる日に備えてお勉強!病院で開催していなかったり、助産院で産む場合は、住んでいる地域の保健所へ連絡しましょう。

B出生届け(市町村の役所)
 生後2週間以内に手続きします。病院で記入してもらう「出生証明証」、母子手帳、印鑑が必要です。赤ちゃんの名前も決めておいて。
 届け出先
  出生地または本籍地の市町村役場
 届け出期間
  出生日から14日以内
 届出人
  父または母。
  やむをえない理由で父または母が届出できないときは、同居者。
  あるいは出生に立ち会った医師や助産婦が届け出ることになっています。
 届け出手続き
  窓口にある出生届出書に必要事項を記載して提出します。
  届出用紙の右側が出生証明書になっています。
  これに出生に立ち会った医師または助産婦の署名・押印をもらいます。
  出生届は、本籍地の役所に出すときは1通、出生地の役所に出すときは2通必要になります。
  出生届には、署名し押印しますが、判は認印でもかまいません。
  名前に使える文字は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名漢字にかぎられています。

C出生通知書(保健所へ)
母子手帳交付の際、一緒にもらったはがき大のものです。これを保健所へ送ります。名前は決まってなくてもいいので、なるべく早く出しましょう。保健師さんの訪問指導が受けられますし、赤ちゃんの健康診査・予防接種を受けるためにも大切です。

D出産一時金(市町村役場または勤務先企業)
「出産育児一時金」の手続きをします。
 申請用紙は、会社(国保の場合は役所)でもらえます。
 病院で記入してもらう欄があるので、入院中に用意しておきましょう。仕事復帰ママは自分の会社の健保へ、専業主婦ママはパパの会社の健保へ、会社を通して申請します。出産退職ママは、【退職時期はどうする?】の欄に書いたケースによって違ってきます。

E健康保険
 「出産育児一時金」の手続きをしたら、赤ちゃんの健保加入も済ませましょう。
 国保の場合は、母子手帳と保険証を忘れずに。加入後、「乳幼児医療証」が交付されます。


F児童手当金
 所得制限があり、全員もらえるわけではありません。
 所得限度額は、加入している年金の種類と扶養者数で違ってきます。
 手続きの翌月から支給され、さかのぼって支給されないので、まずは役所に問い合わせておきましょう。

2:仕事をしている人の場合
(1)仕事を続ける場合
@産前産後休暇
 産前休暇は出産予定日の6週間以内(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間以内)の期間、本人が請求した場合のみ与えられ、自分が無理なく働くことができると思う場合はとらなくてもよい休暇です。
 申請していなくても法定期間内に体調や事情が変わった場合はすぐに産前休暇を請求することができます。
 一方、産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務づけられています(6週間をすぎて医師が復職に支障がないと認めた場合、本人が復職を希望すれば就業できます)。
 産前産後休暇中の給与支払は規定がないため、会社が無給と決めている場合は、健保から
 「出産育児一時金」、「出産手当金」がもらえます。

A育児休暇
 勤続1年以上で子どもが1歳に達するまでは、1年間休業することが育児休業法で決められています。
 ただし、次の条件があります。
    A:復職すること
    B:配偶者が育児に携われない状況にあること
    C:一人の子どもにつき分割せずに継続した期間1回のみ使えること
 育児休業をとりたい期間を、休業したい日の1カ月前までに会社に申請します。
 育児休業中の有給・無給も会社によりますが、1年以上勤務している人には「育児休業給付金」が与えられます。
  (育児休暇へ)


(2)退職予定の場合
@健康保険
 年収130万円未満の人は、パパの健保の扶養になれますが、それ以上の人は、
   A: 国保に加入
   B: 健保の任意継続
 上記のどちらかを選ばなければなりません。
 任意継続というのは、退職後も会社の健保に2年間加入できる制度で、保険料は今までの約2倍支払わなければなりません。
 国保の場合、保険料は住民税の2倍程度(自治体によって異なりますので、役所へ問い合わせを)。
 任意継続の手続きは、退職後20日以内に健保組合に申請します。
 国保の手続きは、役所へ。

A退職時期
 退職しても、退職後6ヵ月以内に出産すれば、「出産育児一時金」と「出産手当金」がママの会社の健保からもらえます。
 ただし、6ヵ月を1日でも過ぎたらアウト。6ヵ月以上経ってしまった場合、「出産育児一時金」は、パパの扶養になればパパの健保、国保に加入した人は国保からもらえますが、残念ながら「出産手当金」はもらえません。
 会社の健保を任意継続すれば、退職時期に関係なく両方もらえます。

失業給付金
 妊娠中の人は、求職できる状態でないとみなされるため、失業給付金(いわゆる失業保険のこと)を受けられません。
 そこで妊娠中には、通常1年間の受給期間を延長(最長3年間)しておくのです。手続きは、退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヵ月間に行います。
 退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子健康手帳と印鑑を持って、住んでいる地域のハローワークへ。
 なお、働いていても雇用保険に加入していなかった人、公務員の人は、失業給付金はもらえません。














 妊娠・出産に関する各種手続き

 病院から「妊娠届出書」が渡されます。
 妊娠の週数・予定日のほか、診断した医師の氏名、病院、所在地が書いてあります。
 これにあなたの氏名・住所等を記入して、市区町村の役所や保健所へ行きましょう。
 病院で用意されていない場合は、役所や保健所でもらいましょう。